離婚の財産分与
離婚の財産分与について
離婚の財産分与は、離婚の慰謝料とは違って、どちらが離婚に至るについて責任があるのかということに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産を離婚するに際して、原則として半分ずつ分ける、というものです。そのような財産がなければ分与もありません。
財産分与には、夫婦の協力のもとで築いた財産を分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、離婚後の生活の維持をはかるという扶養的な面があります。
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産です。
以下の項目については、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産とはいえず財産分与の対象とはみなされていません。
- 配偶者の一方が、結婚の際に実家から持ってきた財産
- 配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産
- 配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産
財産分与の金額や割合などについては、個々の離婚のケースバイケースとなります。
協議や調停では金額面で合意できれば、その金額でいいということになります。
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