家出人・行方不明者の状況について
平成28年、全国の警察が家出人捜索願いを受理した行方不明者は84,850人で、平成26年以降の3年間は増加傾向にあります。
性別では、男性が54,664人で全体の64.4%を占め、女性が30,186人(35.6%)と、男性の割合が高い比率となっています。

年齢別では「19歳以下」が17,118人で20.2%を占め、次いで「20歳代」、「30歳代」そして「60歳以上」となっています。70歳以上の行方不明者は平成24年以降年々増加し、平成27年の16,681人から18.1%増加しています。
原因・動機では、「家庭関係」が16,142人で19.0%を占め、次いで「事業・職業関係」「疾病関係」そして「異性関係」となっています。
もし、あなたの大切な方がとつぜん失踪してしまったら?
消息を絶っているだけでご心配でしょう
全国の警察で行方が確認された家出人も当然いらっしゃいます。
しかしながら、警察に捜索願いを提出しても、事件性がない限り、警察は家出人の捜索までなかなか着手出来ないのが現状です。

では何故、警察で確認が出来たのか…?
それは、警察が動かなければならない状況があったからです。
「犯罪の被害者・被疑者」「自殺」…!
悲しい限りです。
誰かがあと1週間・24時間もしかしたら1時間でも早く見つけていれば、被害者にも被疑者にもならずに済んだのかもしれません。
家出・失踪のきっかけ
1. 短絡的
2. 突発的
3. 計画的
異性関係の場合、愛人の所に理由を付けて泊まるようになり、やがて家に帰らなくなり、本人、浮気相手は二人で計画して家出(駆け落ち)をする。新しい土地で新たな生活をしようというつもりであり、離婚の意思は固い。
近年の家出・失踪の状況とは
近年、「プチ家出」という言葉で、家出を安易に考えるケースも目立っています。親御さんも「そのうち帰ってくるだろう」と高をくくっていると思います。
しかし暴走族・暴力団などの組織犯罪や 、麻薬・大麻・脱法ドラッグなど危ない道に引っ張られ犯罪・事件に巻込まれる危険も高く家族に大きな痛手を負わせかねません。
そのうえ、携帯電話の急激な普及により、少年・少女が出会い系サイトにより精神的・身体的な被害を受ける事例も増えているため、手遅れになる前に調査・発見をお勧めします。
調査依頼時の情報項目
□誰に対して残されたメッセージがあったか
□普段の生活でヒントになる場所、気になる場所を言っていなかったか
□お子さんが使用した電話やパソコンの履歴を確認する
□使える(持出せる)お金はどのくらいあるか。
□移動手段はなにがあるか
□同行者がいそうかどうか
□服装や荷物はどのようなものか
□家出した時の時間をできれば明確にする
□家出後の目撃者がいないか確認する
□部屋に手がかりになる物(メモ・日記・レシートなど)はないか
※調査をご相談いただく前に、捜索願の提出をお願いします。
家出人捜索願について
「家出人捜索願」は被捜索人の家族、またはそれに類する方しか提出は出来ません。
その為、友人・知人が姿を消した、金を貸した相手がいなくなったという場合は受理されません。
家出人捜索願には有効期限があり、切れた場合は更新をする必要があります。
(その場合は、基本的に警察から連絡が入ります)
届出先
・保護者等の居住地を管轄する警察署
・家出人の家出時の住所地を管轄する警察署
・家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署
提出書類
・家出人の写真(近影が望ましい)
・提出者の身分証明書・印鑑
家出人の情報
・家出人の氏名
・生年月日
・本籍
・家出(失踪)時の住所
・職業
・家出(失踪)時の年月日
・人相(黒子等の特徴)
・体格(身長他、身体的特徴)
・家出(失踪)時の着衣
・車・オートバイ使用の場合、車種と登録ナンバー
など
届出人
・家出人の保護者、配偶者、その他の親族
・家出人を現に監護している者
家出人の扱いは2種類
一般家出人
本人に家出の意思があり、家出をした場合をさします。
事件性がない為、積極的な捜索活動は行われないと考えて良いでしょう。
しかし、そう見受けられても、ご家族は捜索願を提出して下さい。
特異家出人
本人に家出の意思がなく、外的要因によって失踪した場合や、生命の危機がある場合をさします。
殺人・誘拐などの事件に巻込まれたり、日頃の言動や遺書から自殺の可能性がある人物または、一人では遠方に行けない幼児や痴呆症の老人も該当します。
公開・非公開とは
家出人を公開するか否かの2種類があります。
基本的には一般家出人が非公開、特異家出人が公開扱いになります。
行方調査の御契約にあたって、捜索委任状ご提出のお願い

失踪宣告について
生死が長期間明らかにならない者を、法的に死亡認定し財産などの売買処理を可能にして、家族などを救済することが大きな目的の制度で、失踪宣告の確定は2種類あります。
普通失踪
生存を確認できた最後の時から7年間不明である場合。
特別(危難)失踪
戦地に臨んだ者、沈没した船舶に乗船していた者、その他
危難に遭遇した者で、危難が去った後、1年間生死が分らない場合。
申し立て
不在者の利害関係人、すなわち配偶者・法定相続人・法律上利害関係を有する者に限られます。
公示
申立人が、居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすると、裁判所はそのことを公示催告します。公示は裁判所の掲示板と官報でされます。
死亡確定
公示催告期間が終了するまでに不在者の存在が確認されない場合、失踪宣告が確定し公告、本籍地の市町村に通知されます。
確定の取消
不在者の生存が確定後に確認された場合、失踪宣告の取消を申し立てができ、裁判が確定すると、宣告そのものがなかったこととされます。
本人が失踪確定後にも別の場所で生存している場合は、不在者の権利能力(私権)を奪われることはありません。
家出人・行方不明者調査後のアドバイス
家出・失踪者が、発見・帰宅すると喜びのあまり忘れがちですがその後の対応を誤ると、また同じ事を繰り返しかねません。
なぜなら、家出・失踪をした根本的な原因が解決していない可能性がありますので、ご家族で原因となった問題を辛抱強く話し合い解決する姿勢が大切になってきます。
暴言や暴力を振るうなどの行為は、もってのほかです。
時間をかけて話し合うことで再発しない環境を作り出して下さい。
見つけ出すのは、探偵社の役目ですが、原因を取り除くのはご家族の絆なのです。

