
お互いの話し合い以外での法的解決手段としていくつかのパターンがあります
- 離婚を決意し、離婚時に配偶者へ慰謝料を請求する
- 離婚を決意し、配偶者と不倫相手へ慰謝料を請求する
- 離婚はせずに別居し、配偶者へ慰謝料、生活費などを請求する
- 離婚はせずに、浮気相手に配偶者とのプライベートでの接触の中止、慰謝料を請求する
- その他の方法
主にご自身または探偵会社で浮気調査を実施し、証拠を掴んだ上での手段となります。
調査を行い相手女性または男性の身元、証拠写真が揃った時点から交渉開始です。
テレビドラマでは、そのまま調査報告書を叩き付けるのですが実際にはそういったことは稀です。
調査報告書は最後の切り札となりますので使用方法は慎重に選んでいきましょう。
1.離婚を決意、離婚時に配偶者へ慰謝料を請求
離婚を前提に考えて浮気調査を依頼するケースと、調査結果を見たら我慢出来ずに離婚を決断される方がいます。
これは最終的な決断です。

不倫相手が判明出来なかった場合や、相手が風俗嬢だったなどの場合にもよります。ご自身で決定的な証拠を掴む、または調査会社で浮気の証拠を掴み弁護士に相談、離婚調停などを経て離婚することになります。
2.離婚を決意、配偶者と不倫相手へ慰謝料を請求
基本的に1番と同じですが、浮気相手の身元が判明している場合は浮気相手にも請求できますし、交渉で解決しなければ訴訟をおこしていきます。慰謝料の金額では一番期待できる方法といえます。
ただし、慰謝料の金額は配偶者と不倫相手が連帯して払う額となりますので、二重に請求することはできません。
3.離婚はせずに別居、配偶者へ慰謝料を請求
浮気調査の終了後、調査資料をもって弁護士事務所に相談した結果、離婚に関しては考えず、実家などへ引越し別居をする方もいます。

調停などで生活費(婚姻費用といいます)の支払いを約束してもらえば、別居生活のまま結婚を続ける事となります。その場合に、浮気をした配偶者に対して慰謝料を請求することもできます。
離婚してスッキリするか、別居して相手を「毎月お金だけを運んでくれる人」と捉え 、割り切って生活するという選択肢もあるのです。
4.離婚はせずに、浮気相手に配偶者とのプライベートでの接触の中止、慰謝料を請求
「離婚する気はない」とお考えであればパートナーとの直接交渉を行います。
まず、浮気をしているかという質問にNOと返答があった場合には、浮気をしていない釈明をはっきりと聞いておきましょう。休日出勤の理由、飲み会と言っていた日の行動、調査を行った日の行動。うそはないかどうかはっきりと発言をさせておきます。
そこで初めて(相手に十分うそをつかせてから)調査報告書を見せるのです。相手は調査会社の捏造だ、作文だ。といって反論してくると思います。またプライバシーの侵害だ。など良くわかっていない法律用語を連発してくる場合もあります。

でしたら、次に調査で録画したビデオを再生して見せましょう。動画ではさすがに黙ってしまうのではないでしょうか。 相手が非を認め今後浮気はしないと約束をし、同時に浮気相手にも同じ約束をさせ(相手の女性には内容証明郵便で接触をしないよう勧告しておくとよいでしょう)、あなたもそれですっきりしたのであれば良い選択肢といえます。
ただし、その後、やっぱりこのパートナーと離婚したいと考えたとしても、一度は許したことになりますので、それ以前の浮気に関する調査報告書の証拠価値は下がってしまいます。その場合は、再度調査を行って、その後も不倫関係を続けていた証拠を新しく手に入れることが重要となります。
5.その他の方法
解決方法については、目的やその後の生活、現在の環境によっても様々なケースが考えられますので、浮気の証拠を掴んだ後、探偵調査資料の活用方法や今後について一緒に考えましょう。


