浮気の時効?
浮気にも時効ってあるのでしょうか?
実はあるのです。
正確に言うと、浮気や不貞行為そのものに時効があるということではありませんが、民法によって浮気(不貞行為)に対する「慰謝料請求」の時効が定められています。
民法第724条の定めによると、『不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。』と、あります。
浮気(不貞行為)は民法における「不法行為」に該当する
そのため、不法行為に対して損害賠償を請求することが可能になります。言ってみれば「慰謝料」は不貞行為においての損害賠償として求めるお金です。
ところが、民法によれば、加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年を経過した時には、損害賠償の請求権が時効と共に消滅すると定められています。
以上のことから「慰謝料請求権の消滅」が浮気(不貞行為)における時効と解釈されているのであり、時効と言っても「慰謝料を請求する権利」の消滅時効ということです。
浮気(不貞行為)の場合、配偶者の浮気の事実を知って(浮気調査などにより相手も判明して)から3年を、または配偶者に浮気の事実があってから20年(浮気相手を知らなくても)を、それぞれ経過するまでに裁判を起こさなかった場合は、慰謝料を請求することができなくなります(遅れて裁判を起こしても、裁判の中で相手から「もう時効だから払わなくていいはず」と主張(=時効を「援用」)されれば負けてしまうということになります)。
配偶者や浮気相手を訴えようと考えれば訴えられたのに、3年間も訴えないままであったならば被害者を守る必要も低くなった、または事件発生から20年間も経つと裁判の資料も残っていない可能性が高い、というのがこの法律の捉え方と考えられます。
ですから、あなたがもし夫(もしくは妻)や浮気相手を訴えようとするならば、慰謝料請求には時効があると知っておくべきなのです。